県外生徒・保護者の来県フォローアップ

令和6年度県外生徒・保護者の来県フォローアップ
山形県への往復交通費を補助します!

補助対象者

令和6年7月30日(火)~12月31日(火)の間、

(1)県外生受入れ校主催の学校説明会
 ※個別の学校見学も含む(事前に要連絡) ※学校見学バスツアーは除く

(2)県外生受入れ校所在自治体主催の説明会

(1)または(2)に参加した、

  • 山形県外の中学1~3年生、義務教育学校7~9年生(以下、県外中学生等)
  • 同行を希望する保護者等(以下、保護者等)

の1名ずつを1組とします。

補助金交付要綱

補助金交付要綱は下記よりダウンロードお願いします。

補助金交付要綱.pdf

補助額概要

参加に要した交通費の合計額の1/2
または2万円のうち、低い額

※交通費の詳細な計算は「事業実績及び補助金所要額計算書(書類B)」とQ&Aを参照してください。
※山形県以外の自治体、その他の同趣旨の補助を受けている場合は、その分を控除した額が対象となります。

対象となる県外生受入れ校

申請の流れ

手順1 必要書類をダウンロード、印刷

下向き矢印

書類A 補助金交付申請書(兼 実績報告書)(Word) (別記様式第1号)

書類B 事業実績及び補助金所要額計算書
別記様式1-1(Excel)公共交通機関利用の方/ 別記様式1-2(Excel)自家用車、レンタカー利用の方

書類C 暴力団排除に関する誓約書(Word)(別記様式第2号)

手順2 学校や自治体を訪問

下向き矢印※個別に見学を希望して訪問した場合は、書類Bの「担当者確認欄」にサインをもらってください。

手順3 必要書類の郵送

下向き矢印

□ 必要事項を記入した書類A~C

□ 領収書の写し

□ 振込先の預金通帳の表紙・表紙裏面の写し

宛先はこのページの最下部をご覧ください。

(山形県担当者)受理→審査→支給決定→口座振込

 申請の時期によって、支給時期が異なります。以下がその目安となります。

期間 申請書受領 支給時期の目安
第1期 令和6年10月18日(金)まで 令和6年11月上旬
第2期 令和6年11月15日(金)まで 令和6年12月上旬
第3期 令和6年12月13日(金)まで 令和7年 1 月上旬
第4期 令和7年 1 月17日(金)まで 令和7年 2 月上旬

交通費について

交通費については、次のように定めます。

(1) 県外中学生等の住所地(以下、住所地)と目的地の往復に要した額とします。

  ただし、保護者等が住所地に住んでいない方であっても、住所地を基準とします。

(2) 具体的な対象は、次のとおりとします。

  • 公共交通機関(鉄道、飛行機、バス、船)及びタクシー利用の方提出いただく書類(別記様式1-1)
    これらの利用に係る実費とします。ただし、普通料金を対象とし、鉄道のグリーン車、飛行機のビジネスクラス等の使用料は対象外とします。また、住所地から最寄り駅等に自家用車で移動した場合に要した経費も対象外とします。

  • 自家用車、レンタカー利用の方提出いただく書類(別記様式1-2)

    住所地と目的地の路程1km当たりの定額(37円)及び高速道路利用料金を基準とし、具体的な額は山形県が計算します。書類Aに記載していただいた交付申請額と異なる額になる可能性がありますのでご了承ください。なお、燃料代金は対象外とします。レンタカーの場合、レンタル代金は対象外とします。

(3) 複数の学校を訪問する場合や山形県への来県の前後に他の都道府県を訪問する場合については、Q&Aをご覧ください。

注意事項

  • 補助が受けられるのは、同一の県外中学生等と保護者等の組に対して1回のみとします。
  • 申請は先着順で受け付けます。

Q&A

(1)補助対象経費について

Q1.補助金の交付の対象となる経費(補助対象経費)について、具体的に教えてください。
A1.補助対象経費は、令和6年7月30日から令和6年12月31日までの間に開催された学校説明会等への参加に要した交通費の1名あたりの合計額(消費税及び地方消費税を含む)とします。
交通費の詳細はQ&Aの(2)をご覧ください。
Q2.書類Aに記載する交付申請額について、具体的に教えてください。
A2.交付申請額は、補助対象経費(山形県以外の地方自治体、その他公的支援機関等から支給された同趣旨の補助金がある場合、当該補助金等の合計額を控除した額)の2分の1に相当する額(その額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)または20,000円のいずれか低い額とします。

【例】交通費2人分の合計額が56,440円の場合

56,440×1/2=28,220円 → 百円未満切り捨て 28,200円
この額と、40,000円(=20,000×2人分)のうち、低い28,200円が交付申請額です。

【例】交通費2人分の合計額が96,480円の場合

96,480×1/2=48,240円 → 百円未満切り捨て 48,200円
この額と、40,000円(=20,000×2人分)のうち、低い40,000円が交付申請額です。

Q3.行こうとしている町からも交通費について補助が出るのですが、その場合でも申請はできますか?
A3.できます。ただし、その補助の額を差し引いた額を補助対象経費としてください。

【例】①交通費2人分の合計額が56,440円、②町の補助金の額3,000円の場合

(①-②)×1/2=26,720円 → 百円未満切り捨て 26,700円
この額をもとにして、交付申請額はA2と同様に計算してください。

Q4.山形県で宿泊をしました。宿泊費は補助対象になりますか?
A4.宿泊費は補助対象としません。
Q5.子が2人おり、それぞれ別の説明会での訪問を考えています。この場合、保護者が同じでも申請はできますか?
A5.できます。「県外中学生等と保護者等の1組につき1回」としていますので、その組み合わせが変わった場合は補助の対象とします。

(2)交通費について

Q6.交通費の対象を具体的に教えてください。
A6.公共交通機関(鉄道、飛行機、バス、船)、タクシー、自家用車、レンタカーを想定しています。
Q7.複数の学校を訪問する場合は、どのようになりますか?
A7.一回の来県で複数の学校を訪問する場合は、次のとおりとします。

  • 公共交通機関及びタクシーの場合、全旅程の交通費を補助対象経費とします。
  • 自家用車及びレンタカーの場合、住所地から最も遠方の学校までの補助対象経費を適用します。
Q8.行く途中や帰り道で他の都道府県に寄り道したときはどうなりますか?
A8.山形県への来県の前後に他の都道府県を訪問する場合については、住所地から山形県までの合理的な経路から大きく外れると補助の対象にならないことがあります。

【全額補助対象となる例】
東京都から山形県の高校見学に行き、帰り道に福島県を訪問した場合

【一部補助対象となる例】
東京都から山形県の高校見学に行き、帰り道に北海道を訪問した場合
……往路の片道分のみ補助対象となる。復路はすべて対象外とします。

【補助対象とならない例】
東京都→大阪府→山形県→北海道→東京都

詳しくはお問い合わせください。

(3)添付書類について

Q9.書類Bにサインをもらい忘れてしまいました。申請はできますか?
A9.こちらで学校または自治体に問い合わせて確認しますので、そのまま提出してください。
Q10.領収書の写しや、預金通帳の写しは、書類Bの添付欄に貼り付けなければいけませんか?
A10.書類Bにあるのはあくまでも参考様式です。別紙に貼り付けていただいても構いません。
Q11.領収書がなくても申請はできますか?
A11.領収書を原則としますが、支払いの事実が証明できる他の書類でも申請はできます。

  • 領収書が発行されない交通機関を利用した場合は、利用した区間の料金がわかる資料(ホームページなど)を印刷して添付してください。
  • 自家用車またはレンタカーを利用される方の高速道路料金については、高速道路の利用証明書でも構いません。
  • 紛失された場合でも認められる場合がありますので、お問い合わせください。
Q12.通帳の写しに必要な項目を具体的に教えてください。
A12.補助金の振込先とする申請者名義の預貯金通帳の表紙及び表紙裏面の写しを添付してください。具体的には、金融機関名、店名、店番号、口座別種、口座番号及び口座名義人(カタカナ名義を含む。)が記載されているかをご確認ください。

提出先・問い合わせ先

〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
山形県教育局 高校教育課 高校未来創造室
県外生受入れ推進担当 宛て
023-630-2455