県外生徒・保護者の来県フォローアップ

令和8年度県外生徒・保護者の来県フォローアップ
山形県への往復交通費を補助します!

補助対象者

令和8年5月1日(金)~12月31日(木)の間、

(1)県外生受入れ校主催の学校説明会
 ※個別の学校見学も含む(事前に要連絡) ※学校見学バスツアーは除く

(2)県外生受入れ校所在自治体主催の説明会

(1)または(2)に参加した、

  • 山形県外の中学1~3年生、義務教育学校7~9年生(以下、県外中学生等)
  • 同行を希望する保護者等(以下、保護者等)

の1名ずつを1組とします。

補助金交付要綱

補助金交付要綱は下記よりダウンロードをお願いします。

R8年度フォローアップ補助金交付要綱.pdf

補助額概要

参加に要した交通費の合計額の12
または1万円のうち、低い額

※交通費の詳細な計算は「事業実績及び補助金所要額計算書」とQ&Aを参照してください。
※山形県以外の自治体、その他の同趣旨の補助を受けている場合は、その分を控除した額が対象となります。

対象となる県外生受入れ校

申請の流れ

手順1 提出書類をダウンロード

① 別記様式第1号「補助金交付申請書(兼 実績報告書)」 Word版 PDF版

② 別記様式1-1「事業実績及び補助金所要額計算書(公共交通機関利用)」Excel版 PDF版

 別記様式1-2「事業実績及び補助金所要額計算書(自家用車、レンタカー利用)」Excel版 PDF版

③ 別記様式第2号「暴力団排除に関する誓約書」 PDF版

手順2 ダウンロードした提出書類に必要事項を記入して印刷

① パソコン等での記入、または手書きのどちらでも構いません。

② パソコン等での記入、または手書きのどちらでも構いません。Excel版は、交付申請額等が自動で計算されます。

③ 手書きで記入してください。印は不要です。

手順3 提出書類の郵送

▢ 必要事項を記入した①~③
▢ 領収書の写し
▢ 振込先の預金通帳の表紙・表紙裏面の写し
▢ 参加証明書(学校説明会等に参加した際に受け取ります)

提出書類は、このページの最下部の宛先に郵送してください。郵送に係る料金は申請者の負担となります。

(山形県担当者)受理→審査→支給決定→口座振込

 申請の時期によって、支給時期が異なります。以下がその目安となります。

期間 申請書受領 支給時期の目安
第1期 令和8年8月28日(金)まで 令和8年9月下旬
第2期 令和8年9月25日(金)まで 令和8年10月下旬
第3期 令和8年10月30日(金)まで 令和8年11月下旬
第4期 令和9年1月15日(金)まで 令和9年2月中旬

交通費について

交通費については、次のように定めます。

(1) 県外中学生等の住所地(以下、住所地)と目的地の往復に要した額とします。

  ただし、保護者等が住所地に住んでいない方であっても、住所地を基準とします。

(2) 具体的な対象は、次のとおりとします。

  • 公共交通機関(鉄道、飛行機、バス、船)及びタクシー利用の方提出いただく書類(別記様式1-1).xlsx
    これらの利用に係る実費とします。ただし、普通料金を対象とし、鉄道のグリーン車、飛行機のビジネスクラス等の使用料は対象外とします。また、住所地から最寄り駅等に自家用車で移動した場合に要した経費も対象外とします。

  • 自家用車、レンタカー利用の方提出いただく書類(別記様式1-2).xlsx

    住所地と目的地の路程1km当たりの定額(29円)及び高速道路利用料金を基準とし、具体的な額は山形県が計算します。別記様式第1号に記載していただいた交付申請額と異なる額になる可能性がありますのでご了承ください。なお、燃料代金は対象外とします。レンタカーの場合、レンタル代金は対象外とします。

(3) 複数の学校を訪問する場合や山形県への来県の前後に他の都道府県を訪問する場合については、Q&Aをご覧ください。

注意事項

  • 補助が受けられるのは、同一の県外中学生等と保護者等の組に対して原則1回とします。
  • 申請は先着順で受け付けます。
  • 複数回申請する場合は、お問い合わせください。

Q&A

(1)補助額について

Q1.補助額について、具体的に教えてください。
A1.以下の例をご覧ください。

【例】交通費2人分の合計額が36,440円の場合

36,440×12=18,220円 → 百円未満切り捨て 18,200円
この額と、20,000円(=10,000×2人分)のうち、低い18,200円が補助額(交付申請額)です。

【例】交通費2人分の合計額が56,480円の場合

56,480×12=28,240円 → 百円未満切り捨て 28,200円
この額と、20,000円(=20,000×2人分)のうち、低い20,000円が補助額(交付申請額)です。

Q2.行こうとしている町からも交通費について補助が出るのですが、その場合でも申請はできますか?
A2.できます。ただし、町からの補助の状況ごとに、こちらの補助額の計算が変わるため、このページ最下部の問い合わせ先にご連絡ください。
Q3.山形県で宿泊をしました。宿泊費は補助対象になりますか?
A3.宿泊費は補助対象としません。
Q4.公共交通機関で中学生の子2人と保護者が学校説明会等に参加した場合、補助対象者はどうなりますか?
A4.保護者が1名の場合、中学生の子2人のうち1名と、保護者が対象になります。保護者が2名の場合は、中学生1名と保護者1名が2組と考えることができますので、全員対象となります。この場合、2組それぞれ申請書を作成してください。

(2)交通費について

Q5.一回の山形県の訪問で複数の学校の説明会に参加する場合は、どのようになりますか?
A5.一回の訪問で複数の学校の説明会に参加する場合は、次のとおりとします。

  • 公共交通機関及びタクシーの場合、全旅程の交通費を補助対象経費とします。
  • 自家用車及びレンタカーの場合、住所地から最も遠方の学校までの補助対象経費を適用します。
Q6.山形県に行く途中や帰り道で他の都道府県に寄り道したときはどうなりますか?
A6.山形県への来県の前後に他の都道府県を訪問する場合については、住所地から山形県までの合理的な経路から大きく外れると補助の対象にならないことがあります。

【全額補助対象となる例】
東京都から山形県の高校見学に行き、帰り道に福島県を訪問した場合

【一部補助対象となる例】
東京都から山形県の高校見学に行き、帰り道に北海道を訪問した場合
……往路の片道分のみ補助対象となります。復路はすべて対象外とします。

【補助対象とならない例】
東京都→大阪府→山形県→北海道→東京都

詳しくはお問い合わせください。

(3)添付書類について

Q7.参加証明書を紛失してしまいました。申請はできますか?
A7.こちらで学校または自治体に問い合わせて確認しますので、このページ最下部の問い合わせ先にご連絡ください。
Q8.領収書の写しや、預金通帳の写しは、別記様式1-1または1-2の添付欄に貼り付けなければいけませんか?
A8.別記様式1-1または1-2にあるのはあくまでも参考様式です。別紙に貼り付けていただいても構いません。
Q9.領収書がなくても申請はできますか?
A9.領収書を原則としますが、支払いの事実が証明できる書類でも申請はできます。

【例】

  • 切符
  • 公共交通機関及びタクシー、高速道路の利用証明等
  • 電子決済の支払証明等

※ 支払日や利用内容、金額等が確認できるもの。

Q10.通帳の写しに必要な項目を具体的に教えてください。
A10.補助金の振込先とする申請者名義の預貯金通帳の表紙及び表紙裏面の写しを添付してください。具体的には、金融機関名、店名、店番号、口座別種、口座番号及び口座名義人(カタカナ名義を含む。)が記載されているかをご確認ください。

提出先・問い合わせ先

〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
山形県教育局 高校教育課 高校未来創造室
県外生受入れ推進担当 宛て
023-630-2455